当組合は、平成13年10月から自賠責共済事業に参入いたしました。
任意自動車共済と自賠責共済を当組合に一元契約されますとたいへん便利です。
自動車ご購入、車検の際の自賠責は、三交協とご指名ください。
県下の大型車ディーラー、主な自動車整備工場は、当組合の自賠責共済を取り扱っています。
保険法施行に伴う自賠責共済の改定について保険(共済)契約に関する基本的なルールを定めた「保険法」が平成22年4月1日から施行されます。これに伴い自賠責共済約款の改定を実施致しましたのでお知らせします。 保険法施行に対応した主な自賠責共済約款の改定内容
⇒自賠責共済改定についての詳しい内容はこちら をご参照下さい。 (全国トラック交通共済協同組合連合会ホームページ ※外部サイトです。) |
自賠責共済は、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、自動車を運転中に他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、自賠責共済金を支払う制度です。原則として全ての自動車(原動機付自転車を含みます。)に契約が義務づけられています。
損害の範囲 | 支払限度額 | |
---|---|---|
傷害による損害 | 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料等 | 最高120万円まで |
後遺障害による損害 | 逸失利益、慰謝料等 | 後遺障害の程度により 3,000万円(第1級)~75万円(第14級)まで※神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい傷害を残して介護が必要な場合、常時介護の時は最高4,000万円(1級)まで、随時介護を要する場合は最高3,000万円(2級)まで |
損害の範囲 | 支払限度額 | |
---|---|---|
死亡による損害 | 葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人及び遺族) | 最高3,000万円まで |
死亡するまでの傷害による損害 | (傷害による損害の場合と同じ) | 最高120万円まで |
車検の際“自賠責は三交協で”とご指名ください
仮渡金制度は、損害賠償責任または損害賠償額が未確定の段階であっても、被害者の当座の(治療費、葬儀費等)に充てるための便宜的な救済制度であります。
例えば、加害者が自分の過失を認めないために、保険金の支払い手続きをしてくれないときや、示談が長引いたときなどです。
このような場合に備えて、保険金の一部を先に請求できるのが”仮渡金”の制度です。自賠責保険の限度額の全額は支払われませんが、当面の治療費や休業補償にあてることができます。
仮渡金の、具体的な内容は以下のようになっています。
1 | 仮渡金の額 | ||
---|---|---|---|
・死亡の場合 | 290万円 | ||
・ケガの場合 |
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40万円 | |
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20万円 | ||
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5万円 | ||
2 | 仮渡金の請求は、1回のみ可能で複数回はできません。 | ||
3 | 医師が作成した”仮渡金の診断書”と”請求書”が必要で、実際の仮渡金の額は、自動車保険(共済)会社が決定します。 | ||
4 | 仮渡金の支払いは、請求後約1週間ほどです。 | ||
5 | 自賠責保険(共済)の確定請求金額が、決まった時点で精算されます。 例えば、確定した自賠責保険(共済)金額が30万円の場合に、40万円の仮渡金を受け取っていれば、10万円を自動車保険会社に返却しなければなりません。また、仮渡金が20万円であれば、差額の10万円が自動車保険(共済)会社から支払われます。 |
自賠責共済(保険)に未加入の車や盗難車、あるいはひき逃げによって自動車事故にまきこまれた被害者は、加害者からの賠償を受けることが難しくなります。
この場合、被害者は泣き寝入りのままと考えがちですが、そのような人を救済するのが、「政府保障事業制度」と呼ばれている国の制度です。
この政府保障事業制度は、自賠責共済(保険)に未加入の人で、なおかつ経済力がなく賠償能力がない場合や、ひき逃げにあって加害者が特定できない場合に、国が代わって賠償金の支払いを行ないます。
政府保障事業制度は、基本的に自賠責共済(保険)とほぼ同様の補償内容になっていますが、いくつかの異なる事項があります。下表を参考にして下さい
政府保障事業制度 | 自賠責保険(共済) | |
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保険金 (保障金)の 支払い時期 |
6カ月~1年以上 | 1カ月~数カ月 |
保障内容 |
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仮渡金 *詳細 |
請求できない | 請求できる |
過失割合 過失相殺 |
自動車事故に基づいた認定基準によって、公平に判断されます。 | 被害者救済のため、被害者に有利になっています。 |
治療費 | 自由診療も健康保険診療に換算して支払われます。 つまり、保険のきかない自由診療は、治療費の一部しか支払われません。 |
自由診療、健康保険診療の両方が支払われます。 |
保険金 (保障金)の 請求の時効 |
時効は、事故の翌日から3年間で、時効の中断はありません。 | 時効は、事故の翌日から3年間。場合によっては、時効の中断があり請求期間が延びます。 |
このように政府保障事業制度では、保証金の支払いが6カ月~1年以上後になるため、それまでの費用は全て被害者が負担しなければなりません。