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自賠責共済

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当組合は、平成13年10月から自賠責共済事業に参入いたしました。
任意自動車共済と自賠責共済を当組合に一元契約されますとたいへん便利です。

自動車ご購入、車検の際の自賠責は、三交協とご指名ください。
県下の大型車ディーラー、主な自動車整備工場は、当組合の自賠責共済を取り扱っています。

保険法施行に伴う自賠責共済の改定について

 保険(共済)契約に関する基本的なルールを定めた「保険法」が平成22年4月1日から施行されます。これに伴い自賠責共済約款の改定を実施致しましたのでお知らせします。

保険法施行に対応した主な自賠責共済約款の改定内容

  1. 共済金の支払時期を明確化

     被共済者が共済金請求を行う場合、必要となる書類をご提出いただく等、必要な手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、当組合は共済金をお支 払いします。(特別な照会または調査が不可欠な場合には、当組合は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被共済者に通知し、約款に定める日数まで に共済金をお支払いします。)

  2. 共済金請求の時効について
     平成22年4月1日以降発生の事故について、保険法および自動車損害賠償保障法における共済金等の請求権の時効が2年から3年に改正されています。
 平成22年4月1日以降共済始期のご契約より自賠責共済の約款を一部改定しています。なお、平成22年3月31日以前共済始期のご契約であっても、平成22年4月1日以降発生の事故については、改定後の内容に基づいて取り扱います。

⇒自賠責共済改定についての詳しい内容はこちら をご参照下さい。

 (全国トラック交通共済協同組合連合会ホームページ ※外部サイトです。)

自賠責共済とは

 自賠責共済は、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、自動車を運転中に他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、自賠責共済金を支払う制度です。原則として全ての自動車(原動機付自転車を含みます。)に契約が義務づけられています。

共済金のお支払い内容(被害者1名につき)

傷害…

損害の範囲 支払限度額
傷害による損害 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料等 最高120万円まで
後遺障害による損害 逸失利益、慰謝料等 後遺障害の程度により
3,000万円(第1級)~75万円(第14級)まで※神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい傷害を残して介護が必要な場合、常時介護の時は最高4,000万円(1級)まで、随時介護を要する場合は最高3,000万円(2級)まで

死亡…

損害の範囲 支払限度額
死亡による損害 葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人及び遺族) 最高3,000万円まで
死亡するまでの傷害による損害 (傷害による損害の場合と同じ) 最高120万円まで

車検の際“自賠責は三交協で”とご指名ください

~自賠責には当面の補償として、仮渡金制度があります~

仮渡金制度は、損害賠償責任または損害賠償額が未確定の段階であっても、被害者の当座の(治療費、葬儀費等)に充てるための便宜的な救済制度であります。
例えば、加害者が自分の過失を認めないために、保険金の支払い手続きをしてくれないときや、示談が長引いたときなどです。
このような場合に備えて、保険金の一部を先に請求できるのが”仮渡金”の制度です。自賠責保険の限度額の全額は支払われませんが、当面の治療費や休業補償にあてることができます。
仮渡金の、具体的な内容は以下のようになっています。

<仮渡金の請求>

1 仮渡金の額
・死亡の場合 290万円
・ケガの場合
  • 入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合 
  • 大腿または下腿の骨折など
40万円
  • 入院14日以上を要する場合または
    入院を要し治療30日以上を要する場合
  • 上腕または前腕の骨折など
20万円
  • 治療11日以上を要する場合
5万円
2 仮渡金の請求は、1回のみ可能で複数回はできません。
3 医師が作成した”仮渡金の診断書”と”請求書”が必要で、実際の仮渡金の額は、自動車保険(共済)会社が決定します。
4 仮渡金の支払いは、請求後約1週間ほどです。
5 自賠責保険(共済)の確定請求金額が、決まった時点で精算されます。
例えば、確定した自賠責保険(共済)金額が30万円の場合に、40万円の仮渡金を受け取っていれば、10万円を自動車保険会社に返却しなければなりません。また、仮渡金が20万円であれば、差額の10万円が自動車保険(共済)会社から支払われます。

政府保障事業制度

~ひき逃げや自賠責共済(保険)未加入の事故では政府の保障があります~

自賠責共済(保険)に未加入の車や盗難車、あるいはひき逃げによって自動車事故にまきこまれた被害者は、加害者からの賠償を受けることが難しくなります。
この場合、被害者は泣き寝入りのままと考えがちですが、そのような人を救済するのが、「政府保障事業制度」と呼ばれている国の制度です。
この政府保障事業制度は、自賠責共済(保険)に未加入の人で、なおかつ経済力がなく賠償能力がない場合や、ひき逃げにあって加害者が特定できない場合に、国が代わって賠償金の支払いを行ないます。
政府保障事業制度は、基本的に自賠責共済(保険)とほぼ同様の補償内容になっていますが、いくつかの異なる事項があります。下表を参考にして下さい

<政府保障事業制度と自賠責共済(保険)の比較>

  政府保障事業制度 自賠責保険(共済)
保険金
(保障金)の
支払い時期
6カ月~1年以上 1カ月~数カ月
保障内容
  • 死亡 1人につき3,000万円まで
  • 後遺障害 1人につき4,000万円~75万円
  • ケガ 1人につき120万円まで

自賠責保険の補償の詳細はこちら

仮渡金
*詳細
請求できない 請求できる
過失割合
過失相殺
自動車事故に基づいた認定基準によって、公平に判断されます。 被害者救済のため、被害者に有利になっています。
治療費 自由診療も健康保険診療に換算して支払われます。
つまり、保険のきかない自由診療は、治療費の一部しか支払われません。
自由診療、健康保険診療の両方が支払われます。
保険金
(保障金)の
請求の時効
時効は、事故の翌日から3年間で、時効の中断はありません。 時効は、事故の翌日から3年間。場合によっては、時効の中断があり請求期間が延びます。

このように政府保障事業制度では、保証金の支払いが6カ月~1年以上後になるため、それまでの費用は全て被害者が負担しなければなりません。

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