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令和5年度安全装置助成制度

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安全装置導入促進助成制度の概要

1.助成要件

(1) 令和5年度中(令和5年4月1日~令和6年3月31日)に代金の支払いをした下記「助成対象安全装置」の装備に対して助成金を交付します。(ローン、リースについては、初回支払い日が令和5年度中であること。)
(2) 助成金交付申請時点で共済契約を締結している契約車両への装備を対象とします。
(トレーラーの無線型バックアイカメラ、アルコール検知器等、配線工事を必要としない安全装置は、契約車両に装備できませんが助成対象とします。)

2.助成対象安全装置

①ドライブレコーダー
②デジタルタコグラフ
③バックアイカメラ(後方視野確認支援装置)
④衝突被害軽減ブレーキ装置
⑤過労運転等対策機器
⑥アルコール検知器
⑦その他、車両安定制御に関連する装置、危険を検知し警報・警告する装置等
(車線逸脱警報装置、スタビリティコントロール、側方衝突警報装置、交差点警報
車両安定制御システム、車両姿勢制御システム、ブラインドスポットモニター等)

※1 機器メーカー・機種等の指定はありません。
※2 同一車両に複数の安全装置を装備した場合は、それぞれの装置について助成します。(ただし、下記「助成限度」による)
※3 「過労運転等対策機器」とは、運転中に運転者の疲労状態や眠気、車両のふらつき等を検知して運転者に警告する機器のことをいいます。
※4 車両購入時に、標準装備・オプション装備等で安全装置が装備されている場合も、対象となり申請可能ですが、必ず安全装置名と金額が記載されている書類(メーカーやディーラー側で、安全装置名と金額の追記がある納品書・請求書等)の添付が必要となります。

3.助成金額

1機あたり1万円を上限とします。ただし、1万円未満で購入(またはリース)した場合は、その価格を限度とします。

4.助成限度

1組合員あたりの助成金は、総額で10万円が上限となり、申請できる機数の上限は、当組合が安全装置助成申請書類を受理した時点での共済契約車両台数までとなります。
※1機2万円の安全装置を15台購入し、共済契約車両全てに取り付けた場合の例
(例1)…共済契約車両台数15台の場合→1万円×10機=10万円の申請が上限。
(例2)…共済契約車両台数5台の場合→1万円×5機=5万円の申請が上限。

5.助成金交付申請

安全装置を装備し、代金支払い後(ローン、リースについては初回支払い)、「安全装置助成申請書」に必要事項を記入・捺印の上、必ず領収書や納品書・請求書等の必要書類を添付し、当組合に申請してください。
※ FAXによる受付は行っておりません。郵送または窓口への持参をお願いします。
※ 本年度の助成金交付は、先着順ではなく、通年で申請の受付をいたします。
なお、令和5年度中(令和5年4月1日~令和6年3月31日)に代金の支払い(リースは初回支払い後)があった安全装置が助成金交付対象となり、申請締切日は令和6年4月3日(水)必着とします。

6.助成金交付

申請内容を審査した後、当月ごとにまとめて翌月交付します。
※申請が月末の場合や、内容に不備等がある際は、交付が遅れる場合があります。


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